JARL認定機でデジタル通信変更申請が無事承認されました。
無事にFT8通信をすべく申請しておりました免許状の変更申請が承認されました。申請から免許状を受け取るまでにかかった時間は以下の通りです。
- 6月23日 電子申請にて変更届申請
- 6月27日 補正依頼がメールで届く
- 6月28日 修正(工事設計書の占有帯域幅削除)、再提出
- 7月03日 再度補正依頼がメールで届く
- 7月04日 修正(3.8MHz帯でのデジタル通信”F1D”削除)、再提出
- 7月05日 無事受領され審査中となり免許状返信用封筒送付
- 7月17日 審査終了の通知がメールで届く
- 7月19日 免許状受取
申請した私の無線機は簡素化がうたわれた技術基準適合証明設備でなく、JARL認定機です。しかも今までデジタル通信の申請はしておりませんでしたので電波の形式追加の変更申請です。
通常JARL認定機では新規に付属装置の追加では保証認定を必要としますが、今回の方法で行えば保証認定なしで追加できましたので、その内容をお伝えします。
その方法は、FT8等のデジタル通信信号はマイク端子からのみ入力すると宣言する事です。
私が申請しました内容(注意点)を説明します。
(1) 申請書の15項予備欄には
『本件は第*送信機に付属装置(PC)を接続するものであり、付属装置分の電波の形式等は別紙諸元表の通りです。』と忘れずに記入します。
(※部分は送信機番号です、私は第2送信機で申請しました)
(2) 工事設計書2へは、下記二つのファイルを添付しました。
① 付属装置系統図
ここで注意した事は『マイク端子に入力を切替て使う事が判るようにする事です』また、通信欄には『付属装置系統図(マイク端子のみの接続です)』と追記しました。
② 付属装置諸元
デジタル通信にはいろいろな種類がありますが、今回利用する形式(FT8)のみの申請なので下表とし、こちらも通信欄に『付属装置諸元(FT8のみ追加します)』と追記しました。
この様に私の様にJARL認定機で新たにFT8通信の追加申請する場合は、上記3点にプラスして修正依頼を受けました
工事設計書1の『発射可能な電波の形式および周波数の範囲情報』に下記2点を合わせて5点に注意して申請してみて下さい。
① 3.8MHzでデジタル通信(F1D)を追加しない
② すべての周波数(3.8MHz含む)で全電波形式の占有帯域幅記入しない
あくまでも私の例ではありますが、皆さんの参考になりましたら幸いと思います。
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