突然ですがビルメンテナンスの4大資格を知っていますか?
- 電気工事士
- ボイラー技士
- 危険物取扱者
- 冷凍機械責任者
が一般的ですが、現在では空調設備も電化が進行しており灯油または重油を燃料とするボイラーや高圧ガスを燃料とする冷凍機も減って、逆に義務付けされている消防設備に関する資格(消防設備士)が必要となっている感じがします。
したがって勝手ながら私は今後4大資格に消防設備士を加えた5大資格になるのではないかと考えております。
- 電気工事士
- ボイラー技士
- 危険物取扱者
- 冷凍機械責任者
- 消防設備士

それでは、それぞれの資格を詳しく見ていきましょう
<1.電気工事士>
電気工事士には第一種、第二種の2種類がありますが、第一種は受験することは出来ますが実務経験がないと免許申請が出来ません。そのため第二種電気工事士を取得される方がほとんどだと思います。
しかし、第二種電気工事士免許だけでは、一般用電気工作物(600V以下の低圧で受電し、同一構内で使用する一般家庭、商店等の屋内配電設備、小出力の発電設備等)が工事範囲となり、ビル、工場等の発電・変電設備・需要設備等の様に電気事業者から高圧及び特別高圧で受電している設備は600V以下であっても取り扱うことは出来ません。
そこで、第二種電気工事士取得後は認定電気工事従事者を取得しビルメンテナンス業務に従事できるように対応する必要があると考えます。
(高圧および特別高圧を受電する設備がありますので、電気主任技術者もあるとなおよいかと考えます)
電気関係についてまとめますとビルメンテナンス業務の電気関係には電話工事関係を含めると4種類の資格が必要となっていくのではないでしょうか
- 第二種電気工事士
- 認定電気工事者
- 電気主任技術者
- 工事担任者

<2.ボイラー技士>
次にボイラーに関する資格ですが、現在主流となっている貫流ボイラーを中心に考えますと、取り扱いには特別教育・技能講習・技士免許と使用する伝熱面積によって異なる資格の取得方法がありますが、伝熱面積30㎥以上の操作にはボイラー技士の免許が必要となります。かつその中から取扱作業主任者を選任しなくてはなりません。
貫流ボイラーの場合は、一級ボイラー技士では事実上制限なし、二級ボイラー技士では伝導面積の合計250㎥未満のボイラーで取扱作業主任者に就くことができます。
一級ボイラー技士の受験資格は二級ボイラー技士免許取得が条件の一つにありますので、こちらも電気工事士同様にビルメンテナンス業務のボイラー関係は、まずは二級ボイラー技士資格の取得が必要と考えます。
なお先月に二級ボイラー技士学科試験合格後の実技講習を受講してきましたので、その内容は次週お伝えします。

<3.危険物取扱者>
危険物取扱者は指定数量の危険物(ガソリン:200ℓ以上、灯油・軽油:1000ℓ以上、重油:2000ℓ以上)を取扱のに必要な資格です。ビルメンテナンスではボイラー関係で使用する灯油や重油の貯蔵が主だと考えます。
分類では危険物第4類(ガソリン・アルコール・灯油・軽油・重油・動植物油類など引火性液体)の資格が該当します。また、甲種・乙種・丙種と別れますが無資格者の立会が出来るのは甲種・乙種なので、ビルメンテナンス業務では乙種第4類危険物取扱者資格が妥当だと考えます。
- 甲種:第1類から第6類全ての危険物の取扱および無資格者への立ち合いが出来、6カ月以上の実務経験があれば危険物保安監督者になれます。
- 乙種:全6類のうち試験に合格した類の危険物を取扱および無資格者への立ち合いが出来、6カ月以上の実務経験があれば危険物保安監督者になれます。
- 丙種:乙種第4類のうち指定された危険物(灯油・軽油・重油等)のみ取り扱うことが出来ます(立会、保安監督者にはなれません)

<4.冷凍機械責任者>
冷凍機械責任者資格は第1種~第3種まであり管理できる1日の冷凍能力により分類されております。取得するには国家試験を直接受験する方法と検定試験(講習)を受験し国家試験で法令のみ受験する方法の2種類があります。
そのため、国家試験を直接受験は法令と保安管理技術の2科目である3種を、検定試験を受けるのなら保安管理技術と学識(1・2種のみ)が検定に合格すれば免除で国家試験は法令だけとなる1種か2種をお勧めします。
- 第1種:1日の冷凍能力が300トン以上
- 第2種:1日の冷凍能力が100トン以上300トン未満
- 第3種:1日の冷凍能力が100トン未満
<5.消防設備士>
最後に消防設備士の資格ですが、種類は特類から7類の8区分と甲種・乙種の2種類があります。甲種は工事・整備・点検ができ、乙種は整備・点検のみできます。また乙種には受験資格がありませんが、甲種には電気工事士免許取得等の受験資格があります。
一般的にビルメンテナンス業務では第1類~第4類が主流になってくると考えますが、ビルメン4大資格を目指いる方なら、まず電気工事士免許を取得しその後に第4類を受験されることとお勧めします。
電気工事士免許取得者が甲種4類・乙種4類を受験される場合:筆記の基礎的知識、構造・昨日及び工事・整備のうち電気に関する部分、実技の識別等試験の問1が免除されます。その後、1から3類のどれかを受験していくのが免除部分が多く効率的に勉強できるのではなっかと考えます。

ビルメンテナンス業務に必要な資格を詳しく見ていきますと条件によっては下記11種類もの資格が該当する結果となってしまいました。
- 第二種電気工事士
- 認定電気工事者
- 電気主任技術者
- 工事担任者
- 二級ボイラー技士
- 乙種第4類危険物取扱者
- 冷凍機械責任者
- 甲(乙)第1類消防設備士
- 甲(乙)第2類消防設備士
- 甲(乙)第3類消防設備士
- 甲(乙)第4類消防設備士
取得資格による科目免除を利用して効率よく受験したいものですね。